11月は「過重労働解消キャンペーン」月間です。(厚生労働省)

 広島労働局よりお知らせです。

 過労死等防止対策については、過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号)及び「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(平成27年7月24日策定、令和3年7月30日変更)に基づき取組を行ってきました。しかしながら、週40時間以上の労働者のうち、週の労働時間が60時間以上の労働者の割合は近年低下傾向にあるものの引き続き高く、依然として恒常的な長時間労働の実態が認められるほか、過労死等に係る労災認定件数も引き続き高水準で推移しています。
 このような状況の中、平成31年4月1日から、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)による改正後の労働基準法(昭和22年法律第49号)において、時間外労働の上限規制が罰則付きで規定され、また、令和2年4月1日から時間外労働の上限規制が中小企業にも適用されたため、きめ細やかな周知等を通じ、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた気運の醸成を行う必要があります。
 このため、厚生労働省では、「過労死等防止啓発月間」の一環として「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施し、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた取組を推進するため、使用者団体・労働組合への協力要請、リーフレットの配布などによる周知・啓発等の取組を集中的に実施します。
 

 実施期間 令和4年11月1日(火)から11月30日(水)までの1か月間 

 

 詳しくは、下記をご参照ください。

過重労働解消キャンペーンリーフレット

しわ寄せ防止特設サイトパンフレット