「川尻筆」が川尻町初となる地域団体商標として登録(呉広域商工会)

[伝統工芸に認定されている「川尻筆」が地域団体商標に登録。ビジネスチャンス拡大に期待]

地域団体商標登録証を手に笑顔を見せる川尻毛筆事業協同組合の坪川理事長

 呉市川尻町の特産品の一つに「川尻筆」があります。古くから伝わる「練り混ぜ」という手法を用いて、一人の職人が匠の技で最高級の1本を仕上げる一点ものです。この「川尻筆」が20231031日、地域団体商標として特許庁に登録されました。川尻毛筆事業協同組合の商標登録申請を呉広域商工会がサポート。地域団体商標は川尻町初となります。

 

 地域団体商標は地域の産品などに対して事業者の信用の維持を図り、「地域ブランド」として用いられることの多いい地域の名称や商品(サービス)の名称などからなる文字商標について、登録要件を緩和する制度です。

 

 登録には、「地域に根ざした団体の出願であること」「団体の構成員に使用させる商標であること」「地域の名称と商品(サービス)に関連性があること」「一定の地理的範囲の需要者間である程度有名であること」などの要件があります。登録されたことにより、他社への権利行使(攻撃・防御)が可能になるほか、ライセンス契約でビジネスの幅を広げることができるようになりました。

 

 全国的に有名な熊野筆が分業体制で1本を仕上げるのに対して、川尻筆は毛混ぜの技法である「練り混ぜ」が主流で、全工程を一人の職人が担います。一品一品を職人が高い技術で仕上げる高品質の筆は、京筆の流れを汲むしなやかな切っ先を持ち、草書、かな、日本画の精密画等に適しています。

 

 江戸時代末期から続く伝統的な筆づくりを今もなお守り続けている「川尻筆」。地域ブランドとして新しい一歩を踏み出しました。

 

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●お問合せ 川尻毛筆事業協同組合 TEL 0823-87-2395