【最低賃金改定のお知らせ】H30.10.1~
広島県商工会連合会
広島県最低賃金が変わります。
H30.10.1~
【時間額 844円】
広島県最低賃金は、年齢・性別・雇用形態(常用・臨時・パート・アルバイト)・支払形態(月給・日給・時間給等)の別を問わず、広島県内で働くすべての労働者に適用されます。
また、特定の産業で働く労働者については、広島県最低賃金よりも金額の高い産業別最低賃金が適用される場合があります。
最低賃金についてご不明な点は、広島労働局労働基準部賃金室または最寄りの労働基準監督署にお問合わせください。
【リーフレット】
【問合わせ先】
広島労働局労働基準部賃金室 TEL 082-221-9244
広島県商工会連合会
総務課 平野