技能者表彰候補者推薦について(県連)
被表彰候補者の推薦をお願いします。
広島県商工会連合会
広島県では、毎年、広島県技能者表彰要綱に基づき、卓越した技能者を
表彰することとしています。
下記概要に該当する被表彰候補者がある場合、平成17年7月29日
(金)までに、市町経由でご提出下さい。
この表彰は、本年11月に広島市で開催される「第22回ひろしま技能
フェア」表彰式会場で行います。
詳細につきましては、各市町庁舎へお問合せ下さい。
*************** 平成17年度広島県技能者表彰の概要 *************
【表彰の目的】
製造業,建設業その他の産業の分野における卓越した技能者を表彰する
ことにより,広く社会一般に技能尊重の気風を浸透させ,もって技能者の
地位及び技能水準の向上を図る。
【表彰者】
広島県知事
【候補者要件】
①技能の程度が卓越しており,県内で高く評価されていること。
②その技能を有する職業に関して現役の技能者であること。
③後進技能者の育成を行い,技能者の育成に寄与したこと。又は技能に関
する工夫等により労働者の福祉の増進及び産業の発展に寄与したこと。
④勤務実績,日常行為等において,他の技能者の模範と認められること。
⑤過去において,禁錮以上の刑に処されたことのないこと。
【推薦手続き】
市町長は,当該市町内に就業している者で,上記の要件を充たす者のう
ちから被表彰候補者を選定して,知事に推薦する。
ただし,前年度被表彰者と同一職種からは推薦しないこととし,「広島
県技能者表彰実施要領」別表中の職種(2)ごとに1名以内とする。
【提出書類】
① 調書(1)・調書(2)(様式第1) 各1部
② 申立書(様式第2) 1部
③ 住民票の写し 1部
④ 顔写真(カラー名刺判・5㎝×7.5㎝) 2枚
⑤ 作品・作業風景の写真 適宜
⑥ その他の資料 2部
候補者の技能功績を立証・説明する資料で,返還を要しないもの。
新聞記事,図面,写真,特許,実用新案の資料,技能検定その他資格
試験の合格証等。
【提出期限】
市町長への提出期限 平成17年7月29日(金)
市町長から県知事への提出期限 平成17年9月1日(木)
【被表彰者の決定】
知事は,審査会を開催し,当該職種について専門知識を有する者又は学識
経験者の意見を聴いて,被表彰者を決定する。
被表彰者は5名程度。
【表彰の方法】
表彰は,平成17年11月11日(金)「ひろしま技能フェア」で行い,
表彰状を授与する。
【他の表彰との関係】
表彰を行った者のうちから,来年度以降,厚生労働大臣が行う技能者表彰
への推薦を行う。
【根拠規定】
広島県技能者表彰要綱(昭和43年7月広島県告示第583号)
広島県技能者表彰実施要領
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******************** 広島県技能者表彰要綱 *************************
(昭和43年広島県告示第583号)
(目的)
第1条 この要綱は,製造業,建設業その他の産業の分野における卓越した
技能者を表彰することにより,広く社会一般に技能尊重の気風を浸透させ,
もって技能者の地位及び技能水準の向上を図ることを目的とする。
(表彰者及び被表彰者)
第2条 表彰は,知事が,次の各号のすべてに該当する者について行う。
(1) きわめてすぐれた技能を有する者
(2) 現に表彰に係る技能を要する職業に従事している者
(3) 技能を通じて労働者の福祉の増進及び産業の発展に寄与した者
(4) 他の技能者の模範と認められる者
(表彰の方法)
第3条 表彰は,毎年1回,表彰状を授与して行うものとする。
2 表彰状の様式は,別記様式のとおりとする。
(被表彰者の選定)
第4条 表彰を受ける者は,市町長が推薦した者のうちから,知事が選定する。
2 知事は,前項の規定により選定を行うに当たっては,これを公正かつ適
切に行うため,当該職種について専門の知識又は経験を有する者から意見
をきくものとする。
(他の表彰との関係)
第5条 知事は,表彰を行った者のうちから,厚生労働大臣が行う技能者表彰
への推薦を行うものとする。
(委任規定)
第6条 この要綱に定めるもののほか,技能者の表彰に関し必要な事項は,別
に知事が定める。
別記様式(第3条関係)
【省略】
注1 用紙の大きさは,日本工業規格A列3番とする。
2 紙質は,財務省印刷局製造みつまた局紙とする。
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