【広島県の最低賃金改定のお知らせ】
広島県最低賃金が変わります。
平成28年10月1日から
時間額 793円 になります。
広島県最低賃金は、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
年齢・性別・雇用形態(常用・臨時・パート・アルバイト等)・支払形態
(月給・日給・時給等)の別を問いません。
また、特定の産業で働く労働者については、広島県最低賃金よりも金額の高い
特定(産業別)最低賃金が適用される場合があります。
最低賃金についてご不明な点は、広島労働局労働基準部賃金室または
最寄りの労働基準監督署にお気軽にお問合わせください。
【問合わせ先】
広島労働局労働基準部賃金室 TEL 082-221-9244 内線605