パワーハラスメント対策関係改正法等の施行について(広島労働局雇用環境・均等室)
なし
労働施策総合推進法等の改正により、事業主に対するパワーハラスメント防止のための措置義務の新設、セクシャルハラスメント等の防止対策の強化等が盛り込まれ、令和2年6月1日より施行(中小事業主は、令和4年3月31日までは努力義務)となっております。
新型コロナウイルスによる影響等大変な状況下にございますが、職場のハラスメント対策が適切に実施できる体制整備を図るようお願いします。
【職場における「パワーハラスメント」とは】
職場において行われる、
①優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるものであり、
①~③までの要素をすべて満たすものをいいます。
今回の改正により、事業主及び労働者の責務、職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置や事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止などが盛り込まれます。
詳しくは下記ホームページ及びリーフレットをご覧ください。
▽厚生労働省HP(職場におけるハラスメント防止のために)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
▽リーフレット
2020年(令和2年)6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されます!
-問い合わせ先-
広島労働局 雇用環境・均等室
〒730-8538 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎第2号館5階
電話(082)221-9247 FAX(082)221-2356