「労働委員会制度」の周知(中央労働委員会)
労使紛争の解決に労働委員会の相談やあっせん制度をご利用になれます
なし
このことについて、中央労働委員会より周知の依頼がありましたのでご案内します。
労働委員会制度は、公益委員(弁護士、大学教授など)、労働者委員(労働組合の役員など)、
使用者委員(会社の人事・労務担当役員など)の三者構成のあっせん員がそれぞれの立場を活かして
労使紛争の解決にあたるというものです。
内容は、下記のリーフレットにありますので、内容をご確認いただきご活用についてご検討ください。
■関係リーフレット等