働き方改革推進支援事業の活用について(広島労働局)
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働き方改革関連法の施行に伴い、平成30年4月より「広島働き方改革推進支援センター」を設置しています。
このセンターでは、働き方改革の必要性や改正法等の周知、特に中小企業・小規模事業者の方々 が抱える様々な課題に対応するため、ワンストップ相談窓口として次のような相談支援を行っています。
【支援例】
- 36協定について詳しく知りたい
- 非正規の方の待遇を良くしたい
- 賃金引き上げに活用できる国の支援制度を知りたい
- 人手不足に対応するため、どのようにしたら良いか教えて欲しい
- 助成金を利用したいが利用できる助成金がわからない
詳しくは、こちらをご覧ください。
また、社会保険労務士等の専門家が5回まで無料で企業を訪問し、取り組みのお手伝いをする
企業訪問支援などもありますので是非ご活用ください。
○広島働き方改革推進支援センター
〒730-0011 広島市中区基町11-13合人社広島紙屋町アネクス4階
フリーダイヤル:0120-610-494
ホームページ:https://partner.lec-jp.com/ti/hataraki-hiroshima/
E-MAIL:hiroshima-hatarakikata@lec-jp.com
その他、労働関係の法改正により次の①~③の変更があります。
詳しくは各改正のチラシをご確認ください。
①パワーハラスメント対策が事業主の義務となります!
労働施策総合推進法の改正により職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。(施行時期は令和元年6月5日公布後、1年以内の政令で定める日)
②一般事業主行動計画の策定義務の対象や女性の活躍に関する情報公表が変わります!
女性活躍推進法の改正により一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されます。(令和4年4月1日施行)
③子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!
育児や介護を行う労働者がこの看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、育児・介護休業法施行規則等が改正され、時間単位で取得できるようになります。(令和3年1月1日施行)