【広島県特定(産業別)最低賃金改定のお知らせ】
産業別最低賃金が変わります。(各種商品小売業を除く7業種についてH31.12.31発効)
なし
この度、広島県の産業別最低賃金8業種のうち、各種商品小売業を除く7業種が下記リーフレットのとおり改定となりましたのでお知らせします。(平成30年12月31日発効)
各種商品小売業については、平成30年12月中に改定され、平成31年1月中に発効となる予定です。
内容ご確認いただき、ご不明な点は、広島労働局労働基準部賃金室または最寄りの労働基準監督署にお問合わせください。
【リーフレット】
【問合わせ先】
広島労働局労働基準部賃金室 TEL 082-221-9244
広島県商工会連合会
総務課 平野