広島県【最低工賃】について(広島労働局)
広島県商工会連合会
このことについて、広島労働局労働基準部賃金室より周知の依頼がありました。
これは、広島県内の家内労働(いわゆる内職)の下記4業種について、最低工賃が定められているにもかかわらず、このルールの存在自体が知られていない等の課題解消を図るものです。
内容ご確認いただき、お仕事を依頼する方、受ける方双方にとって適正な取引となるようお取り組みください。
■適用4業種
「既製服縫製業」
「和服裁縫業」
「毛筆・画筆製造業」
「電気機械器具製造業」
■最低工賃額等詳細(PDF)
広島県の最低工賃
■問合せ先
広島労働局労働基準部賃金(電話082-221-9244)
または、最寄りの労働基準監督署
広島県商工会連合会
総務部総務課 平野