あくてぃぶ通信 Vol.539 ―過重労働解消キャンペーンによる労基署調査対象事業場の67.2%で法令違反―
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╋┼╋╋+ 2017年4月28日
╋+╋ あくてぃぶ通信 Vol.539
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┼ ┃\/┃ 発行元:広島県商工会連合会
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新緑が眩しい季節になりました。明日からゴールデンウィークで
すが、皆様、旅行やレジャーなどの計画は立てていらっしゃいますか?
せっかくの大型連休、予定があってもなくても楽しく過ごしたいですね。
大崎上島町商工会が主体となって作成している「島の仕事図鑑」の
第4弾「地域福祉編」が発行されました。定住人口、就労人口を増や
すため、島の産業に携わる人たちを地元の大崎海星高校と広島商船高
等学校の生徒が取材し、紹介しています。福祉関係で活き活きと働く
人々や元気に働く90歳を超えた商工会員も登場します。デザインから
印刷まで、すべて島内の事業所が制作している、島の魅力が満載の一冊
です。同商工会のHPではPR動画も見られますので、ぜひチェックして
みてくださいね。
(商工会ITサポートセンター 鈴木)
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┃ └┼ 労務情報 ┼―過重労働解消キャンペーンによる労基署調査対象
┃ 事業場の67.2%で法令違反―
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県央商工会
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+過重労働解消キャンペーンによる労基署調査対象事業場の67.2%で法令違反+
厚生労働省は昨年11月に「過重労働解消キャンペーン」を実施し、労働基準
監督署による重点監督などを進めていましたが、先月、この実施結果が取りま
とめられ、公表されました。そこで、今回は、労働基準監督署の調査における
ポイントを理解するという意味から、この実施結果の内容を確認しておきましょう。
1.法令違反の状況と主な内容
昨年の重点監督は、長時間の過重労働による過労死等に関する労災請求の
あった事業場や、若者の「使い捨て」が疑われる事業場など、労働基準関係
法令の違反が疑われる事業場に対して集中的に実施されました。その内容を
見てみると、重点監督の実施対象となった7,014事業場のうち4,711事業場
(全体の67.2%)において労働基準関係法令違反が指摘されました。その主
な違反内容は以下のとおりとなっています。
1)違法な時間外労働があったもの
・違法な時間外労働があったもの: 2,773 事業場(39.5%)
うち、時間外・休日労働(※)の実績がもっとも長い労働者の時間数が
月80時間を超えるもの
月80時間を超える100時間以下のもの:560事業場
月100時間を超える150時間以下のもの:939事業場
月150時間を超える200時間以下のもの:205事業場
月200時間を超えるもの:52事業場
※法定労働時間を超える労働のほか、法定休日における労働も含む。
2)賃金不払残業があったもの:459 事業場(6.5%)
3)過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:728 事業場(10.4%)
2.労働時間の管理方法
過重労働解消のためには始業・終業時刻を含む労働時間を適正に把握するこ
とが求められますが、その管理方法については、以下のような結果となっ
ています。
・使用者が自ら現認:716事業場
・タイムカードを基礎:2,392事業場
・IC カード、ID カードを基礎:1,363事業場
・自己申告制:2,534事業場
・その他(出勤簿等):1,567事業場
※これらの結果には、監督対象事業場において、部署等によって異なる労働
時間の管理方法を採用している場合があるため、重複がある。
労働時間の把握については、平成29年1月20日に、「労働時間の適正な把
握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」が出され、より
厳格な労働時間の把握が求められています。上記の結果では、自己申告制
を利用している事業場が約3割となっていますが、この自己申告制は実態が
記録されないことも多いことからサービス残業や過重労働が見過ごされて
しまうことがあります。
そのため、このガイドラインでは、入退場記録やパソコンの使用時間の記録
など、事業場内にいた時間の分かるデータがある場合、自己申告により把握し
た労働時間と、これらのデータで把握できる事業場内にいた時間との間に著し
い乖離が生じているときには、実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をす
ることを求めています。
3.健康障害防止に係る指導状況
最後に、健康障害防止に係る指導状況について見てみると、監督指導実施事
業場のうち5,269事業場(75.1%)において、長時間労働を行った労働者に
対する医師による面接指導等の過重労働による健康障害防止措置の実施が
不十分であり、指導が行われています。また、前年度の件数を見てみると
2,966事業場(59.2%)であったことから、労働基準監督署では企業に対し
て健康障害防止措置をより強く求めるようになっていることが想定されます。
厚生労働省では今後も月80時間を超える残業が行われている事業場などに対
する監督指導の徹底をはじめ、過重労働の解消に向けた取組を積極的に行うと
しています。企業としては、改めて労働時間管理のあり方の見直しと生産性の
高い業務の推進が求められます。
■参考リンク
厚生労働省「平成28年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公
表」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000154525.html
(特定社会保険労務士 遠地 謙介)
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+ Wordについてのお問い合わせから +
【Q】
Wordで作成した文書に表が挿入されています。
一つの表を二つに分割したいのですが。
【A】
表を分割したい場合は、表ツールの「表の分割」ボタンで分割することができます。
方法は以下の通りです。
[Word2010・2013共通]
1.分割したい先頭行のセルにカーソルを移動します。
2.リボンの表ツール<レイアウト>タブ-<結合>グループ-「表の分割」ボタンを
クリックします。
以上の操作により、カーソルのあった位置の上に段落記号が挿入され、表が
分割します。表ツールは、表を選択している状態か表の中にカーソルがある
状態のときのみ表示されます。
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て
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+参加企業募集!~平成29年度「就職ガイダンスひろしま」~
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