あくてぃぶ通信 Vol.530 ― 非居住者への支払いに対する源泉徴収義務 ―
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╋┼╋╋+ 2016年12月9日
╋+╋ あくてぃぶ通信 Vol.530
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┼+ ┃\/┃ 発行元:広島県商工会連合会
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あっという間に12月となり、寒さも厳しさを増してきました。
これから年末に向けて何かと気忙しくなりますが、気持ち良く
1年を締めくくれるように、一日一日を大切に過ごしたいですね。
さて、スマホで写真を撮るのが主流になりつつある昨今ですが、
上手く撮るにはコツがいりますね。商品やサービスを自分で撮影し、
お店の魅力を発信できれば素敵ですが、なかなか上手くいかないと
お悩みではありませんか?
12月14日(水)に広島安佐商工会で「スマホで撮る伝わる写真
講座」が開催されます。講師は企業プロモーション、イベントプロ
デュース等を手掛ける「LifeMarket」代表の元圭一氏。お手持ちの
スマートフォンで、写真の撮り方のコツを学べます。お申し込み等、
詳細についてはアクティブヒロシマホームページをご覧ください。
(商工会ITサポートセンター 鈴木)
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┃ └┼ 税務情報 ┼― 非居住者への支払いに対する源泉徴収義務 ―
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+ 非居住者への支払いに対する源泉徴収義務 +
会社が人を雇用し、給与を支払った場合、また税理士、弁護士等に報酬を
支払った場合には、その都度支払い金額に応じた所得税及び復興所得税を差し
引いて徴収し、納付しなければなりません。そしてこれは、非居住者や外国法
人に対して給与や報酬等を支払った場合にも適用されます。今回は非居住者へ
の支払いに対する源泉徴収について説明いたします。
・非居住者への支払いに対する源泉徴収義務
非居住者又は外国法人(以下「非居住者等」といいます。)に対し、日本国内
で源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払いをする者は、その支払いの際、
原則として、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
また、非居住者等に対して国内源泉所得を国外で支払う場合であっても、
支払者が国内に住所若しくは居所又は事務所等を有するときは、国内での支
払いとみなして、源泉徴収をしなければなりません。
・源泉徴収税額
国内源泉所得の支払金額に税率を乗じて算出します。公的年金などのように
支払金額から所定の金額を控除した金額に税率を乗じて税額を算出するもの
もあります。また、非居住者等に対する支払いが外貨によっている場合には、
円に換算した上で源泉徴収を行うことになります。
・納付
原則として徴収した日の属する月の翌月10日までに納付しなければなりません。
ただし、国内源泉所得の支払いが国外において行われる場合で、その支払者が
国内に住所若しくは居所を有し、または国内に事務所、事業所その他これらに
準ずるものを有するため、国内において支払われたものとみなして源泉徴収を
する場合の納付期限は翌月10日ではなく、翌月末日となっています。
・源泉徴収の対象となる国内源泉所得と税率
(1)民法に規定する組合契約等に基づいて行う事業から生じる利益でその契約
に基づいて配分を受けるもの・・・・・・・20.42%
(2)土地等の譲渡対価・・・・・・・10.21%
(ただし、譲渡対価が1億円以下で、その土地等を自己又はその親族の居住
の用に供するために譲り受けた個人から支払われるものについては、源泉
徴収は不要)
(3)人的役務の提供事業の対価・・・・20.42%
(4)不動産の賃貸料等・・・・・・・・20.42%
(ただし、不動産等の賃貸料で、自己又はその親族の居住の用に供するため
に借り受けた個人から支払われるものについては、源泉徴収は不要)
(5)利子等・・・・・・・・・・・15.315%
(6)配当等
1.上場株式等の配当等・・・・15.315%
(注1)発行済株式又は出資の総数又は総額の3%以上に相当する数又は金
額の株式又は出資を有する非居住者が支払を受ける上場株式等の配当等
は除きます。
(注2)上記の「上場株式等」には、公募証券投資信託(公社債投資信託
及び特定株式投資信託を除きます。)の受益権及び特定投資法人の投資
口も含まれます。
2.私募公社債等運用投資信託等の収益の分配・・・・・・15.315%
3.1及び2以外の配当等・・・・・・20.42%
(7)貸付金の利子・・・・・・・・・20.42%
(8)使用料等・・・・・・・・・・・・20.42%
(9)給与等人的役務の報酬等・・・・・20.42%
(10)公的年金等・・・・・20.42%
(支払われる年金の額から6万円(年齢が65歳以上の場合は10万円)に年金
の額に係る月数を乗じた金額を控除した金額に税率を乗じます。)
(11)事業の広告宣伝のための賞金・・・・・20.42%
(支払う金額から50万円を控除した金額に税率を乗じます。)
(12)生命保険契約に基づく年金等・・・・・20.42%
(払い込まれた保険料又は掛金のうち、支払われる年金の額に対応する
部分の金額を控除した金額に税率を乗じます。)
(13)定期積金の給付補てん金等・・・・・・15.315%
(14)匿名組合契約等に基づく利益の分配・・20.42%
また、日本とその非居住者等の居住地国との間で租税条約が結ばれている場
合には、その租税条約に定めるところにより、前記の税率が免除され、又は軽
減されることがあります。この免除又は軽減を受けようとする場合には、支払
日の前日までに「租税条約に関する届出書」等をその国内源泉所得の支払者を
経由してその支払者の納税地の所轄税務署長に提出することとされています。
なお、租税条約の適用により、その条約で定められている税率が前記の税率以
下となるものについては、復興特別所得税を併せて源泉徴収する必要はありま
せん。
非居住者に対する国内源泉所得の支払いについては、十分な注意が必要です。
(税理士 三浦 真一)
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┫3┣━━━┫ITワンポイントレッスン┣━━━━━━━━━━━━━━━
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+Officeについてのお問い合わせから +
【Q】
WordやExcelの起動時に初期設定されているフォントは、Wordが「MS明朝」
Excelが「MSPゴシック」ですが、初期設定のフォントを変更することは
できますか。
【A】
Officeの初期設定では、Wordのフォントは「MS明朝」、Excelのフォントは
「MSPゴシック」となっています。
必要に応じてその都度フォントを変更することはできますが、よく使うフォン
トがある場合、初期設定を変更することができます。
[Word2010・2013共通]
1.<ホーム>タブ-<フォント>グループのダイアログボックス起動ツールを
クリックします。
2.<フォント>タブの「日本語用のフォント」「英数字用のフォント」にて、
任意のフォントを指定します。
3.「既定値に設定」ボタンをクリックします。
4.「既定のフォントを~に設定する対象:」というメッセージが表示されま
すので、「Normal.dotmテンプレートを使用したすべての文書」を選択し、
「OK」ボタンをクリックします。
(「~」は変更を加えた内容によって異なります。)
[Excel2010・2013共通]
1.リボンの<ファイル>タブ-<オプション>をクリックします。
2.「Excelのオプション」画面の<基本設定>タブ-「新しいブックの作成時」
にて、Excel2010は「使用するフォント」、Excel2013は「次を既定フォント
として使用」から、任意のフォントを選択し、「OK」ボタンをクリック
します。
3.Excel2010は「標準フォントの設定が変更されました。設定を有効にする
には~」、Excel2013は「フォントの変更を有効にするには~」というメッ
セージが表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。
以上の操作の後、WordやExcelをを再起動すると、初期のフォントが上記で
指定したフォントに変更されます。
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┫4┣━━━┫県連からのお知らせ ┣━━━━━━━━━━━━━━━
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+米トレーサビリティ法の普及啓発について
+『第56回 商工会全国大会』開催
+第56回商工会全国大会における『経営改善普及事業に関する表彰』について
+「平成28年度販路開拓支援事業 “商談会”」開催(県連)
※すでに終了したお知らせもございますので、ご了承くださいませ。
⇒詳細はこちらから http://www.active-hiroshima.jp/
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