最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について(広島労働局)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によって特に厳しい業況にある中小企業が、業況特例等の対象となる事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げる場合、令和3年10月から12月までの3か月間の休業については、休業規模要件(1/40以上)を問わず支給します。具体的な条件等については下記のチラシをご参照ください。
〇問い合わせ先
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター
0120-60-3999